2021-05-28 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第12号
今から三年前になりますが、消費者契約法改正案について、法案提出時に消費者委員会の答申には盛り込まれていなかった社会生活上の経験に乏しいという新しい要件が加えられ、保護の対象が狭まれる一方で、答申が求めた平均的損害額の立証責任への推定規定が法案には盛り込まれないなど、消費者保護の面で後退し、答申時のこの当時の消費者委員会委員長である河上正二氏が遺憾の意を表明するという異例の事態が生じました。
今から三年前になりますが、消費者契約法改正案について、法案提出時に消費者委員会の答申には盛り込まれていなかった社会生活上の経験に乏しいという新しい要件が加えられ、保護の対象が狭まれる一方で、答申が求めた平均的損害額の立証責任への推定規定が法案には盛り込まれないなど、消費者保護の面で後退し、答申時のこの当時の消費者委員会委員長である河上正二氏が遺憾の意を表明するという異例の事態が生じました。
そうしたトラブルが発生した場合、契約の存否を争う際の立証責任は、消費者が負うのか、事業者なのか、どちらになるのでしょうか。また、再交付の場合、改ざんのおそれがありますが、どのように防ぐのか、お伺いします。 私たち立憲民主党は、衆議院における審査で、契約書面等の電子化に関する規定の削除を求めてまいりました。
次に、契約書面等の電磁的交付に係る契約の存否を争う際の立証責任及び改ざん防止措置についてお尋ねがありました。 事業者が契約を前提として代金を請求をする場合、その契約の存否については事業者側に立証責任があります。
せっかくいい概念が出てきた、これはしっかりやらなきゃいけないし、立証責任についても、これは裁判ではあり得ませんけれども、じゃ風評被害がないということを東電に証明しろと言いたいですよ。大臣だって茨城だから分かるでしょう。 それはいろいろな要因で売上げが下がったりするけれども、風評被害がないなんということは絶対言えないですよ。でも、それが一〇〇パー証明できないから補償されてこなかったのも事実です。
三点を併せて聞きますけれども、三点目は、先ほど言っていたこと、立証責任を被害者だけに負わせない、じゃ、誰が立証するのといったら、これは東電ですよね。東電が、じゃ、どう風評被害の立証に関わるのか、三点を併せてお聞きいたします。 〔関(芳)委員長代理退席、委員長着席〕
最後に、立証責任について御質問いただきました。 損害賠償の一般論としましては、被害者側が被害と事故との相当因果関係を立証するように求められます。しかしながら、風評による買い控えは放射性物質による汚染の危険性を懸念する消費者心理によっておりまして、また取引先の取引忌避は口頭による場合も多く、風評被害であることを後から確認することが容易でないといった場合も考えられます。
そのときに、立証責任という言葉を使ってしまいますと訴訟のケースになろうかと思いますが、単に、例えば、不利益な取扱いを受けましたというだけであれば、申し立てる側、障害者の方も、そのこと自体を証明することはそんなに難しくないと思うんですが、それが、合理的配慮、要するに過重な負担ではないということが前提ですので、事業者の側にとって、例えば、どこまでやるとその事業者にとって過重な負担になるかどうかということは
ただ、言っても、日本の損害賠償制度というのはこれまた貧弱でございまして、損害の立証責任は被害者の方にあるわけですよ。だから、損害はあるけれども、立証できなかった分は取れないわけですよ。また、弁護士費用もかかる。弁護士費用だってカバーしてもらえるかどうか分からない。ですから、それですと、なかなかカバーし切れない、結局、被害者が泣き寝入りするという問題になってしまうんです。
そういったものを画一的に考えずにしっかりと対応をしていこうということと、立証責任を相手方に寄せずにしっかりやっていく。経済産業省も、しっかりそこの間に入った上で、できればやはり漁協の単位であるとかそういった形で、しっかりと皆さんが分かりやすいような説明をした上で、補償も迅速に、機動的にしてまいりたいと考えております。
今、後半で立証責任の部分に触れていただきましたが、この資料一の一番上の段落の最後に、この風評被害に関して「以下の観点から東京電力を指導する。」という文章がございます。経産省の事務方に事前に確認をしましたところ、この立証に関しては、東京電力に対する指導をしっかりやりますというような答えをいただきました。
続いて、モニタリング検査について、神谷政務官に本日はお越しいただいておりますので、お伺いしたいと思いますが、やはり、これから、今の立証責任を果たすため、そして国内外に実際の科学的、客観的根拠をしっかりと示すためには、モニタリングをどう行うのかという観点が非常に重要になると思いますので、このモニタリングの具体的な方法について、できるだけ簡潔に教えていただけますでしょうか。
平成三十年の消費者契約及び民法改正の際に、若年成人のみならず、高齢者、障害者も対象とし、より幅広い取消権、いわゆるつけ込み型不当勧誘取消権の創設、さらには、平均的な損害額の立証責任の負担軽減、事業者の情報提供における考慮要素など、消費者被害防止のための措置について、これは附帯決議がなされているわけでありますから、これを踏まえまして、消費者庁においては、消費者契約法の更なる改正を視野に、まずは平成三十一年二月
もちろん立証責任は検察官が負うわけですが、実際には被害者の証言の占める割合、その比重が重くなります。被害者に事実上立証が求められると言ってもよい状況があります。十三歳にこれを求めるのが正義にかなうのかということが問われていると思うんですね。 大臣に伺いますが、やはり性交同意年齢は引き上げるべきだと思います。
だって、公共の福祉に反しない限りは認めると書いてあるんだから、公共の福祉に反することについての立証責任は制限する側にあるわけですよ。それはちょっと、憲法の考え方を私は間違っているなと思います。 これも、次回、まとめて質問をしたいとは思うんですけれども、一つね、前、次の質疑者の高井議員が判検交流の話をしましたが、今、小出民事局長が答えてくださいました。
また、夫の同意書が長期間適切に保管されるという制度が整備されているということになると、子の側で証拠である同意書を入手し、夫の同意の事実を立証することも容易であるので、子の側が夫の同意の事実について主張立証責任を負うということになると考えられる、法制審議会の部会でも議論の大勢はその方向であるということで、子が主張立証責任を、こういう状況であれば負う、こうなっているわけですね。
あわせて、不当な勧誘等をめぐる訴訟における被害者の立証責任の軽減を図ること。 四 管理受託契約及び特定賃貸借契約前に説明すべき重要事項については、契約内容の認識の不一致によるトラブルを防止する観点から、宅地建物取引業法の重要事項説明や災害リスクを踏まえ、賃貸住宅の所有者の保護が適切に図られる内容とすること。
立証責任の負担の軽減は重要な課題であると考えております。先生の御指摘も踏まえ、改正法案の附則第五条の規定にのっとって必要な検討を行ってまいりたいと考えております。
先ほど立証責任についての御質問が徳茂委員から、徳茂理事からありました。もう一つ、一歩進んで推定のことをお聞きをしたいというふうに思っております。 立証責任の転換も私は必要だと思っております。ある人が内部通報した、で、その人が配転や解雇をされた。いろんな理由はあるかもしれないけれども、やっぱり内部通報したことが理由になっているんじゃないか。
また、裁判手続において通報者の負担を軽減するための立証責任の転換についても今後の検討課題とされたことから、法改正の対象とはなりませんでした。しかし、実際に不利益取扱いを受けている通報者を救済するという観点からは、これらを法制化することが極めて重要でございます。
次に、立証責任の転換について簡単に触れさせていただきます。 衆議院の審議で提出された修正案において、附則第五条に基づく三年後見直しの対象に、裁判手続における請求の取扱いという形で、立証責任の転換に関する規定の創設についても見直しの対象に入れるんだということを追加していただきました。
例えば、立証責任の転換規定が見送られる、それから証拠資料の持ち出しの免責ルールも明文化が見送られておりますので、がらっとは変わらない。ただ、先ほどから申し上げているような、例えば通報した場合に氏名等が漏えいするおそれというのは従来よりはかなり安心してできるんじゃないかと。
これは、立証責任の転換に関する規定の創設も視野に入れて検討することを政府に義務付ける趣旨であります。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
これにより、政府には立証責任の転換に関する規定の創設も視野に入れて検討することが義務付けられますが、具体的なスケジュールと検討方法をお示しください。 最後に、私が働いてきたサービス、商品を提供している最前線の労働者は、消費者からの改善を求める声に日々向き合い、職場で励んでいます。改善をしようと励んでいます。消費者の声によって知り得た自らの会社の異変やその予兆は真摯に受け止めています。
これらの分析結果等も踏まえ、不利益取扱いに対する行政措置や刑事罰、立証責任の転換など、どのような対応が適当であるかについて、関係者の意見も聞きながら検討してまいります。(拍手) ─────────────
質疑終局後、本案に対し、自由民主党・無所属の会、立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム、公明党、日本共産党及び日本維新の会・無所属の会の五派共同提案により、不利益取扱いの理由が通報によるものであることの立証責任の転換について、政府が行う検討の対象に追加する旨を内容とする修正案が提出され、趣旨の説明を聴取いたしました。
あわせて、不当な勧誘等をめぐる訴訟における被害者の立証責任の軽減を図ること。 四 管理受託契約及び特定賃貸借契約前に説明すべき重要事項については、契約内容の認識の不一致によるトラブルを防止する観点から、宅地建物取引業法の重要事項説明や災害リスクを踏まえ、賃貸住宅の所有者の保護が適切に図られる内容とすること。
最悪の事態に至らないためにも、消費者契約法のように、民事訴訟における損害賠償請求等における場面で家主の立証責任の軽減などの救済策も検討していく必要もございます。 以上の視点から、今回の新法案が成立した後、ざる法にならないためにも、実効性のある具体的なガイドラインの策定に取り組む必要があると考えます。これに当たりまして、基本的な方針をお伺いいたします。
最後に、先ほど申しましたように、万が一民事訴訟になった場合に、家主からする立証責任が非常に過大な負担となっているということで、例えば、現場で問題になります勧誘者問題ですね、サブリース事業の契約に当たって勧誘者の方がまず動きますけれども、勧誘者に対する業務規制をしっかり担保するためにも、サブリース事業者と勧誘者の関係性が誰の目から見ても客観的に判断できるようにすることが必要だと思います。
公益通報を理由とした解雇その他不利益な取扱いに関する立証責任の緩和については、関係者の意見の隔たりが大きく、消費者委員会の答申においても今後の検討課題とされたものでございます。
次に、立証責任の転換についてお尋ねをいたします。 解雇や不利益取扱い、例えば降格や減給、配置転換などが行われたことを通報者が立証することは、先ほどの質疑でもございましたけれども、その情報や証拠となる資料が事業者側にあることがほとんどであり、通報者にとって負担が重く、極めて困難な現状があると認識をいたしております。
結果、不当に害しない特段の事情がある場合というふうに、立証責任を利用者側に寄せることで妥結が図られた。いわば、海賊版防止と利用者の需要のぎりぎりの妥協が図られた案というふうに私自身は評価しております。 あるいは、知りながら要件ですね。
この立証責任を誰に求めるかということの議論だったと思います。これについてはいろいろな意見があって、例えば、ユーザーに負わせるのはどうか、利用促進の視点が不十分じゃないかというような指摘もあったと思いますが、こういう議論についてどのようにお考えになりますでしょうか。また、どのように行われてきたのか伺います。
なぜならば、利益を不当に害する場合という条件をつけますと、その立証責任というのは権利者側に負わされることになるのですが、まあそれは何とかなる。なぜならば、このダウンロード違法化は、ありていに言えば、実際の摘発をそれほど予想している制度ではありません。前回の映像、音楽の場合も摘発例は一件もなく、つまり、教育的効果を狙った、抑止力を狙った制度ということが言えます。
次に、立証責任の緩和についてお聞きをしたいと思います。 専門調査会の中間整理で、解雇が通報された一定期間内に行われた場合に立証責任を転換すべきとの明確な、明快な方向性が示されていましたけれども、答申では、一転して、今後、必要に応じて検討ということで、完全削除されたということでございます。 これはもう後退だと思うんですけれども、これはなぜ起きたのか。
○衛藤国務大臣 公益通報を理由とした解雇その他の不利益取扱いについて、通報者の負担軽減の観点から、立証責任の緩和又は転換を求める意見があることは承知をいたしております。